遺骨埋葬・回忌供養の御案内

~遺骨埋葬や回忌供養について~ ますは管理事務所へご連絡を下さい(電話 042-642-8038)

★遺骨埋葬や回忌供養のご連絡の際はおおよそ以下のことをお知らせ下さい★

  • お手元に『富士見台霊園 使用許可証』をご準備下さい
  • 『富士見台霊園 使用許可証』の使用者欄の氏名または左上部の4桁の番号(第●●●●号)をお知らせ下さい
  • ご法要の内容(四十九日埋葬、一周忌、三回忌・・) をお知らせ下さい ※墓所使用者がご逝去の場合、墓所使用権の承継手続きが発生致しますので必ずその旨をお知らせ下さい 。承継手続きが行われない場合、墓所使用権が取り消しとなることがございますのでご注意下さい ※埋葬をお手伝いする石材店の手配は管理事務所より行ないます
  • 宗教・宗旨をお知らせ下さい(宗教:仏教や神道、キリスト教 宗旨:仏教の場合は●●宗) 
  • 僧侶の手配 :読経される僧侶をご自身で手配されるか管理事務所で手配するかをお知らせ下さい 管理事務所で手配が可能な宗派は、・浄土宗 ・(浄土)真宗 ・真言宗・曹洞宗 ・日蓮宗 となります その他の宗派や宗教等は別途ご相談下さい
  • 斎場(仏式)を使用するか否かをお知らせ下さい 当園には斎場がございます 全て椅子席で季節や天候に左右されずに安心してご法要を執り行うことが出来ます。

    斎場のご利用時間は以下の通りとなります(30分単位での貸出しで先着順となります)
    午前
    ■10:00~
    ■11:00~
    午後
    ■12:00~
    ■13:00~
    ■14:00~
    上記時間以外につきましては別途ご相談下さい 墓前でのご法要をご希望される場合は別途ご相談下さい(開眼供養式のみ)

  • 卒塔婆:ご法要の10日前頃までに書面にてお申込み下さい
  • 供 花:法要用の供花をご用意出来ますのでご希望の場合はご法要の3日前までにお申込み下さい

※ご会食をご希望される場合、当園には専用の設備がございませんので場所を変えてのご会食となります ご会食をご希望の際は、富士見台霊園管理事務所までご相談下さい
※その他、ご不明な点は 富士見台霊園管理事務所 へお問い合わせ願います

費用について

~遺骨埋葬や回忌法要に際し掛かるおおよその費用細目について~

  • 御 布 施(当園で僧侶を手配の場合に発生致します)
    ※僧侶同行の場合は斎場使用料が発生致します
  • 卒塔婆料(ご希望の場合のみ)
  • 供 花 料(ご希望の場合のみ)
  • 埋 葬 料(埋葬に際し必ず発生)
  • 彫 刻 料(ご希望の場合のみ)
  • 焚 上 料(白木の位牌や古い卒塔婆が有る場合)
  • 承継事務手続き(墓所使用者死亡の場合のみ)
  • 再発行事務手続き(富士見台霊園使用許可証紛失の場合のみ)
  • 他 (墓所内の植木剪定等の営繕作業をご希望の場合)

【回忌法要】の場合は、上記1~3や9などが目安となります

承継手続き

〜墓所の名義人の承継手続きについて〜
★墓所名義人(使用者)がご逝去された場合、墓所の名義を何方かに継いで頂くことになります
事務手続きが発生致しますので管理事務所にご連絡を頂くとともに以下の書類を取り揃えて下さい★

  • 富士見台霊園使用許可証(原本)
  • 祭祀承継届(管理事務所より送付)
  • 祭祀主宰者の承継に関わる関係各位の同意書届(管理事務所より送付)
  • 管理料自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行のみ対応可)(希望者のみ)
  • 富士見台霊園使用許可証再発行申請書(管理事務所より送付)
  • 念書(管理事務所より送付)※生前承継の場合のみ
  • 承継する方の公的な書類(1戸籍謄本 2住民票 3印鑑証明書のすべて)
  • 承継する方のご本人を確認出来るもの(運転免許証や健康保険証のコピー)
    他.承継手数料:¥5,000- 及び 再発行手数料:¥5,000- ※再発行手数料は富士見台霊園使用許可証紛失の場合にのみ発生致します

上記1:お墓の権利書のようなものでB5サイズ縦の用紙で、裏面に今迄の埋葬者の記録 があるものです 仏壇や金庫などに保管されている方を多く見受けます
上記2:承継する方の各事項をご記入頂きます 尚、書面の中に『富士見台霊園の墓所使用権を承継するに際し富士見台霊園使用管理規則を遵守し適切なる使用を行なうことを誓約致します』の一文が有りますので『富士見台霊園・ 使用管理規則』をご一読頂きます
上記3:墓所使用権を承継する方が『誰か』によりご記入頂く方々が異なります
上記4:年間管理料の自動引き落としをご希望される方のみが必要となります
上記5:富士見台霊園使用許可証(原本)を紛失された方のみが必要となります
上記6:現在のご名義の方が墓所使用権を生前に承継する場合のみ必要な手続きとなります (承継する方/新墓所名義人、される方/現墓所名義人、双方の印鑑証明書を添付)